有料道路障害者割引1人1台緩和

 令和5年3月末から、有料道路における障害者の割引制度が変わり、今まで事前登録した車のみの1台だったのが、登録車以外でも有料道路障害割が利用できる様になりました。

障害者割引は、これまで事前登録された自家用車に限り割引を適用してましたが、知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。

 

NEXCO西日本のHPより

■障がい者割引
https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/
■レンタカー編
https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/pdfs/handicapped-05.pdf
■知人の車、代車等編
https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/pdfs/handicapped-06.pdf

 

その情報を、当協会のグループLINEに出したら、ETC車載器の付いていない車でも?ETC車載器無しの車で支払の時、障害者手帳を提示してETCカードで支払いは?と色々質問があり、NEXCO西日本に問い合わせましたら、以下の返事がありました。

 

「ご利用の際には、料金精算箇所にて手帳の提示が必要でございますので、 一般レーン・混在レーン(ETC/一般)を通行してください。 登録外車両にETC車載器がない場合、一般レーンで入り、精算料金所の一般レーンで支払いの時、手帳を提示し、精算に関しては、登録のETCカードの他、登録外のETCカードや現金、クレジットカードでも割引対象となります。

※車載器付きの登録外車両の場合は、料金精算時にETCレーンまたはスマートICを無線通行(ノンストップ走行)された場合、障がい者割引は適用となりません。また、割引条件が本人運転の場合は、登録外車両の利用時も本人運転が条件となります。」

 

※有料道路出口では、登録車以外の利用では、出口は一般レーン・混在レーン(ETC/一般)で障害者手帳を係員に提示して、支払いする。

 

<注意>

・有料道路における障害者割引を受けるには、市町村の福祉担当窓口で申請手続きが必要。障害者手帳に登録済みであることを示すシールを貼ってる事。シールの貼付けが無いと割引が利用できません。

申請には今回からオンラインで出来る様になった。